名古屋の税理士・公認会計士 山田会計事務所 名古屋税理士会所属

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福利厚生費(社員旅行)

【Q】従業員の慰安のための費用は交際費に当たりませんか。

【A】会社が従業員の福利厚生のために行う行事は、その行事は会社が主催するものであること、および社会通念上一般的に行われているものであることを前提として、これらの費用を会社が負担する場合は交際費ではなく福利厚生費として損金算入が認められます。

言い換えれば、会社が従業員全体を対象とするものではなく、特定の役員だけを対象とした場合や、専ら従業員を対象としていても 通常要する費用を超える豪華なものについては役員賞与や交際費として扱われることとなりますので注意が必要です。

社員旅行に関しては1人当たりの負担額が大きくなることから無条件に認められず、次の要件を満たす必要があります。

① 旅行期間が4泊5日(目的地が海外である場合は、現地滞在日数で4泊)以内であること。
②全従業員の50%以上が参加するものであること。

さらに、金額についてもあまりに高額であると従業員等に対する経済的利益の供与として課税の対象となりますので、金額的には 約10万円前後を会社負担分の目安とし、それを超える分は本人負担分(給与等として支給、したがって源泉徴収の必要が生じます)とよいでしょう。

また、その場合、不参加者に対して、旅行費用に相当する金銭を支給した場合は、次のように取り扱われますので注意が必要です。

①自己都合の不参加者に支給した場合・・…・…旅行参加者を含めた全員に、不参加者に支給した金銭相当額の給与の支給があったものとして課税
②会社都合による不参加者に支給した場合……その支給を受けたで参加者に給与課税

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